債務整理には、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」の三つの方法があります。
どの手続きが適しているかは、相談者一人一人の状況によって異なります。 借金の金額だけで決めることはできませんし、毎月の収支によっての月々返済できる金額やその他の生活の状況などを総合的に判断したうえで、適している手続きを判断することになります。また、それぞれの手続きでメリット・デメリットが異なるため、ご自身がどの手続きを希望するのかも手続きを選択するうえで重要なことです。
また、借金の返済を止めてしまい、何年も放置してしまって遅延損害金が膨れ上がっている場合でも、上記の整理方法以外に、請求金額を払わずにきちんと法的に解決できることもあります(例えば「消滅時効の援用」など)。

●任意整理
残っている借金について、司法書士が将来の利息を免除してもらって原則3~4年以内で無理なく分割返済できるよう借入先と交渉する手続きです。
その際に、借入先から取引履歴などの資料を取寄せし、過去に払い過ぎた利息がないか調査します。払い過ぎた利息があった場合は、その分借金を減らすことができます。場合によっては、過払い金が発生していて、お金が返ってくることがあります。(過払い金返還)
払い過ぎた利息がない場合は、借金自体は減額にはなりませんが、将来の利息を免除してもらえる分、家計の負担をかなり軽減することができます。
ただし、返済が一定期間続くため、継続安定して収入を得る見込みであることが必要です。
●自己破産
毎月の収入から借金の返済に回せるお金がない、もしくは、客観的に3年以内にすべての借金を返済できない(「支払不能」といいます)といった場合に、裁判所へ申立て、借金全額の支払義務を免責してもらう手続きです。
●個人再生
支払不能のおそれがある場合に、裁判所へ申立て、借金の総額のうち、一定の金額を分割で返済すれば、残りの金額の支払義務を免責してもらう手続きです。
住宅ローンが残っているが自宅を手放したくないといった場合や、ギャンブルなどで浪費してしまって自己破産手続きでは免責が許可されない可能性があるといった場合によく利用されています。
ただし、返済の見通しが立たなければならず、継続安定して収入を得る見込みであることが必要です。