相続の手続きは煩雑で面倒な上に、期限があります。

身内の方が亡くなられると、突然自分が相続人になることがあります。法律で誰が相続人になるかが規定されており、自分が相続人となった場合、法律を詳しく知らないのに様々な手続きに直面して戸惑うことも多いと思います。
遺産相続の手続きは多岐にわたり、亡くなった方(「被相続人」といいます。)の戸籍謄本などを複数の役所から何通も集めたり、金融機関や法務局へ何度も出向いて打ち合わせをしたりといったことが多く、とても煩わしく感じられるでしょう。
また、戸籍謄本等の内容の把握や遺産分割協議書などの必要書類の作成にはかなりの専門知識が欠かせず、手間取ったり間違えてしまったりすることも考えられます。

相続手続き
下図は、こうした相続における一般的な被相続人と相続人の関係、及びそれぞれの相続順位をあらわしたものです。配偶者は常に相続人となり、子は第1順位の相続人です。

相続人と相続順位


また下図は、相続開始からの主な相続手続きの流れとその期限を示したものです。
相続税の申告と納付が10ヶ月以内ですので、それまでに完了させるというのが、相続手続きのタイムスケジュールの目安となります。
特に相続放棄が3ヶ月以内ですので、それまでの間の調査や確認が重要となります。

相続期限


当事務所では相続人から依頼を受けた場合、これらの遺産相続の手続きを代理して行います。一般的には下記1~4の流れで、最終的に各相続人へとすべて引き継ぎさせて頂きます。

1.「相続人は誰なのか(相続人の調査)」
  • 被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍と、相続人の戸籍の取得。転籍などしている場合は、遡って別の役所に請求しなければなりません。
  • 取得した戸籍の確認

2.「遺産はどれくらいあるのか(遺産の調査)」
  • 預貯金や有価証券(株式)の調査
  • 土地や建物の評価額等の調査
  • その他すべての財産の価額の調査
  • 負債(借金や未払いの税金などマイナスの財産)の調査

3.「相続人全員による誰がどの遺産を相続するかの決定(遺産分割協議)」
  • 相続人が複数の場合、決定に基づき遺産分割協議書の作成やこの後の遺産の名義変更がスムーズにいくように、正確に具体的に記載することが重要です。
    また、後に争いが起きないようにするためにも、きちんと作成しておくことが必要です。
    通常、遺産分割協議書は全員が直筆で署名し、実印で捺印をし、印鑑証明書も添付しておきます。

4.「被相続人から遺産を相続する相続人への名義変更」
  • 預貯金や有価証券(株式)の解約など
  • 年金や生命保険の請求や手続き
  • 住宅ローンや借金、未払いの税金など負債の手続き
  • 不動産(土地や建物)の名義変更(相続登記)など


重要な相続手続きを、最後までしっかりとサポートします。

以下は各種の相続手続きの中で代表的なもので、かつ重要なものです。

 

◆相続登記(名義変更)

不動産(土地や建物)の名義人が亡くなり相続が発生した場合、相続人への名義変更が必要です。これが「相続登記(名義変更)」と呼ばれるもので、義務化されており、相続手続きの代表的なものです。
当事務所では相続登記をご依頼される方へは、「法定相続情報の無料取得サービス」を提供しております。相続登記をより簡単かつスムーズに行うことができますので、ぜひご活用ください。


◆相続放棄

相続が発生した時には、さまざまな事情から相続を放棄したいという場合もあります。
このような相続財産の「相続放棄(※)をご希望の方は3ヶ月という期限がありますので、早目の手続きが必要となります。

 

◆遺産分割協議

相続人が複数の場合に、トラブルを避ける意味でも重要なのが遺産の分割方法と相続割合を話し合いによって決める「遺産分割協議(※)です。
分割協議には相続人全員の参加が必要で、その合意内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。


◆遺言執行

遺言書がある場合は、被相続人が亡くなってからはその意思が遺言書通りに実現されなければなりません。
そのための手続きがこの「遺言執行(※)です。


◆生前相続対策プラン

相続が開始される前にあらかじめ準備しておくことも大切です。そのための遺言や生前贈与などを含めた総合的な「生前相続対策プラン(※)です。

生前における遺言書の作成や生前贈与につきましては、こちらの「遺言・生前贈与」をご覧ください。
相続ミーティング  

当事務所では相続手続きに関して新たに専門サイト相続手続きオレンジ相談所』を開設し、相続手続き全体についてわかりやすく丁寧に説明しておりますので、ぜひこちらを併せてご覧頂くことをおすすめします。
(※)上記の「相続放棄」「遺産分割協議」「遺言執行」「生前相続対策プラン」については、すべて『相続手続きオレンジ相談所』サイトの「相続の主な手続き」ページの説明へのリンクとなっています。

相続手続きオレンジ相談所

相談所案内

なお遺産相続に関する手続き費用についてはわかりやすく2つのパックをご用意しておりますので、「遺産相続手続き料金パック」をご参照ください。

相続税の申告が必要な場合は、税理士に依頼していただく必要があります。遺産相続した不動産を売却し、 売却代金を相続人で分配されたい場合は、売却の代理も行っております。
オレンジ司法書士事務所にご依頼いただければ、税理士、不動産業者、弁護士など他の専門家と連携し、無駄なくスムーズに相続手続きを進めることができるのも大きな利点です。
こうした点についても上記の『相続手続きオレンジ相談所』のサイトで詳しく説明しておりますので、ぜひご参照ください。




相続よもやま話

◆〈相続よもやま話2024-2018年〉

  毎月一回お届けするエッセイ風コラムです。皆様のお役に立つ話がたくさんあります。


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【2024年4月】 遺留分の侵害とは?

先月は遺贈による寄付の話をしました。そこでもちょっと触れましたが、相続人への遺言作成や第三者への遺贈(遺言による贈与)を行う場合に注意しなければならないのが遺留分という問題です。
これは通常の相続においては、法定相続人であれば最低でも法定相続割合の半分(直系尊属のみが相続人の場合は三分の一)の遺産を受け取る権利があり、それを遺留分と呼んでいます。残された相続人の生活保障といった意味あいもあるようですが、遺言や遺贈により受取る額がその遺留分を下回る場合は遺留分が侵害されたことになります。

このような場合は、侵害された相続人はそれを不服として家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」の申し立てを行うことができます。(ただしこれはあくまでも権利であって、放棄することももちろん可能です)
このようなことが起きないように、遺言や遺贈を考える場合は特別な事情がない限りあらかじめ相続人の遺留分に配慮し、それを侵害しない範囲で遺言や遺贈のプランを立てることが望ましいと言えます。そのためにはやはり遺産となる財産の全体像や、誰が相続人なのかをきちんと把握しておくことが大切なのは言うまでもありませんが。
遺留分侵害

とは言え相続人が複数いたりあるいは財産を贈与したい第三者がいる場合などは、感情的な問題やいろいろな事情が絡んで、特定の人を極端に優遇した遺言や遺贈をすることもないとは言えません。例えば姉妹が複数いるのに「長女に全財産を相続させる」と遺言するなどです。すると後で次女などから遺留分が侵害されたとして「争族」になるおそれがあります。
そうならないように、遺言作成時には各相続人の遺留分や受取人の適切な遺産配分などに十分留意することが重要と言えます。

そもそもこのように相続人や贈与したい第三者などが複数いる場合は、被相続人と相続人あるいは第三者との関係だけでなく、その人たち同士の思いや関係も複雑になってきます。特に金銭だけでなく不動産が関係してくると、一筋縄では行かないことが多くなります。たとえ親子や兄弟姉妹、親族と言えども、よほどの信頼関係がないとトラブルがつきものです。それは遺産額の大きさによらず、むしろ少ない方が分配が難しくなるとの説もあります。
なお遺留分侵害の請求権は、相続の開始と遺留分の侵害があったことを知った日から一年以内に請求しないと権利が消滅してしまいますので注意が必要です。


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※2018年から先月までのバックナンバーはすべて『相続手続きオレンジ相談所』の「相続よもやま話」に掲載されていますので、下のそれぞれの目次をクリックしてご覧ください。


〈目次〉
(2024年3月) 「遺贈寄付」が増えています
(2024年2月) 世代の移り変わりと「Z世代」
(2024年1月) 遺言書のデジタル化の動き
(2023年12月) 相続登記をお急ぎください
(2023年11月) 空き家の有効活用を考える
(2023年10月) 不要な空き地をなくすには
(2023年9月) 福原愛さんの長男と共同親権
(2023年8月) 任意後見制度の目的としくみ
(2023年7月) 家族信託の目的としくみ
(2023年6月) 認知症に備えるために
(2023年5月) 子育てのセーフティネット

(2023年12月~1月) 目次
(2022年12月~1月) 目次
(2021年12月~1月) 目次
(2020年12月~1月) 目次
(2019年12月~1月) 目次
(2018年12月~1月) 目次

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